特定技能による外国人材受入れの概要

外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。

特定技能1号

  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間は最長5年
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要
  • 家族の帯同は基本的に認められない
    ※技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除されます)

特定技能2号

  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 特に在留期間の年数上限を設けていない
  • 支援は必要としない
  • 家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能
    ※技能水準は試験等で確認

特定技能外国人を受入れ可能な産業分野について
2019年4月1日現在(特定技能1号は14分野)

  • 1.介護
  • 2.ビルクリーニング
  • 3.素形材産業
  • 4.産業機械製造業
  • 5.電気・電子情報関連産業
  • 6.建設
  • 7.造船・舶用工業
  • 8.自動車整備
  • 9.航空
  • 10.宿泊
  • 11.農業
  • 12.漁業
  • 13.飲食料品製造業
  • 14.外食業

※現時点では2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れが可能となっております。また、各分野に在留資格「特定技能」で在留が認められる人数に上限数が設けられています。

受入れ機関に関する基準

受入れ企業様が満たす基準

  1. 特定産業分野で規定する業務を行っていること
  1. 受入れ機関自体が適切であること(法令違反がないこと、同業務で非自発的に離職させていないこと)
  2. 雇用契約が適切であること
    1. 同じ業務に従事する日本人との報酬の額が同等以上であること
    2. 外国人であることを理由に差別的扱いがないこと等
  3. 外国人を支援する体制があること(登録支援機関に支援を委託する場合は満たすものとみなされる)

特定技能外国人と外国人技能実習生の違いについて
特定技能の目的は「特定産業分野の人手不足解消」、技能実習制度の目的は「開発途上国への技術移転による国際協力」であり、特定技能は単純労働を含む作業も認められますが、技能実習制度では単純労働は認められていません。また、特定技能外国人は労働者として扱われ、外国人技能実習生は日本の技術を学ぶ者として扱われますので、報酬(賃金)についても特定技能外国人は外国人技能実習生よりも高くなることが予想されます。

比較項目特定技能外国人(1号)外国人技能実習生(団体監理型)
在留資格および内容在留資格「特定技能」人材不足を確保する目的、労働者として扱われ、単純労働など広い範囲での労働が行える在留資格「技能実習」国際協力の推進が主たる目的、単純労働は認められない
在留期間通算5年技能実習1号・2号・3号を合わせて最長5年
技能水準相当程度の知識又は経験が必要規定なし
入国時の試験技能・日本語能力水準を試験で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)なし(介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり)
外国の送出し機関不要外国政府の推薦又は認定を受けた機関
日本の監理団体不要実習実施者の監査その他監理事業を行う、主務大臣による許可を受けた団体
支援機関受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に対する支援を行う、出入国在留管理庁に登録された団体または個人不要
受入れ機関の人数枠人数枠なし(介護、建設分野を除く)常勤職員の総数に応じた人数枠あり
転籍・転職同一の業務区分内において転職可能原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合などは転籍可能

登録支援機関について

登録支援機関の支援業務の内容(サポート内容)

  • 事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明

  • 出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所または住居へ送迎
帰国時に空港の保安検査場まで送迎・同行

  • ③住居確保・生活に必要な契約支援
  • ④生活オリエンテーション
  • ⑤公的手続き等の同行
  • ⑥日本語学習の機会の提供
  • ⑦相談・苦情への対応
  • ⑧日本人との交流促進
  • ⑨転職支援(人員整理等の場合)
  • ⑩定期的な面談・行政機関への通報

受入れ手続きについて

※縁インターナショナル協同組合では、登録支援機関として受入れ機関(企業)との間で支援委託契約を結ぶことで、特定技能外国人支援計画の実施を適正に行います。また、出入国在留管理庁に提出する各種届出書類の作成等についてもお手伝いさせていただきます。

組合へのお申し込み、お問い合わせは ・電話番号 092-722-1688 または ・お問い合わせフォーム からお願い致します。